中国国家移民管理局は「一部の国家に対する海南省への査証免除入境の適応範囲拡大に関する公告(关于扩大部分国家人员免签入境海南事由的公告)」を発表いたしました。以下は弊代表処の翻訳及び要旨となります。ご参考ください。

国務院の認可を受け、中国国家移民管理局は下記の通り海南省の査証免除入境に関して、以下のように発表いたします。

本告知日(2月9日)より、日本(他国名割愛)国籍の方の、商務貿易、訪問、親族訪問、医療、会議、展覧会、体育競技等(就労、就学以外)の目的による、査証免除で入境する場合、30日以内であれば査証免除で入境が可能となります。出入境検査場は国家が設定する対外的に解放されている海南省内の全ての出入境検査場です。査証免除での活動範囲は海南省行政区域内となります。(中国と既に締結している相互査証免除協定がある場合はその規則に従う)。滞留可能な期間は、入境日の翌日0時から起算されます。以前より実施されている上記国籍の皆様の海南省の旅行に関する30日間の査証免除政策は継続して有効となります。

参考:中国国家移民管理局(关于扩大部分国家人员免签入境海南事由的公告)

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