中国の国務院新聞弁公室は2024年1月11日の記者会見で、国家移民管理局が外国人の中国訪問時の利便性を高めるための5つの措置を同日より正式に実施することを明らかにしました。
5つの措置は以下の通りです。
(1) 外国人が中国を訪問する際のアライバルビザ申請条件の更なる緩和されます。
ビジネス協力や訪問交流、投資・起業、親族訪問、私用などの外交や公務以外の活動のため、早急に訪中する必要がある外国人を対象に、中国国外でのビザ取得が間に合わない場合、招聘状などの関連書類を準備すれば、アライバルビザを申請し、入国することができます。
(2) 外国人が北京首都空港などのハブ空港で24時間以内にそのままトランジットする際の検査手続きの免除されます。
外国の方は、北京首都空港、北京大興空港、上海浦東空港、杭州蕭山空港、厦門(アモイ)高崎空港、広州白雲空港、深セン宝安空港、成都天府空港、西安咸陽空港の9つの国際空港で24時間以内にそのままトランジットする場合、出入国審査手続きが免除されます。24時間以内の国際乗り継ぎ便の航空券を所持し、上記のいずれかの空港を経由して第三国・地域に向かう旅客は、出入国審査手続きが免除され、ビザなしでそのままトランジットすることができます。
(3) 中国に滞在する外国人のビザ延長、更新、再発行の最寄り機関における申請が可能になります。
ビジネス協力や訪問交流、投資・起業、親族訪問、観光、私用などの外交や公務以外の活動のために中国に短期間滞在する外国人で、正当かつ合理的な理由により中国での滞在を継続する必要がある場合は、滞在地の公安機関の出入国管理窓口でビザの延長、更新、再発行を申請することができます。
(4) 中国で出入国が複数回必要な外国人を対象にした再入国ビザの申請
正当かつ合理的な理由により、複数回の出入国が必要な中国に滞在する外国人は、招聘状など関連書類を準備すれば、公安機関の出入国管理窓口でマルチビザの更新を申請することができます。
(5) 中国に滞在する外国人のビザ申請書類の簡素化
外国人がビザ申請書類を提出する際、情報共有により当人の宿泊登録記録や企業の営業許可証を確認できる場合、関連する紙の証明書類の確認を免除することができます。中国に滞在する外国人が短期の親族訪問関連のビザを申請する場合、招待者の親族関係表明を親族関係証明書の代わりとすることができます。